2026年10月からカスハラ対策が義務化

2026年10月からカスハラ対策が義務化され企業が知っておきたいことを示すイメージ

職場のハラスメント対策

2026年10月からカスハラ対策が義務化
企業が知っておきたいこと

2026年10月1日から、カスタマーハラスメント(カスハラ)を防止するために必要な措置を講じることが、事業主の義務となります。

「お客様からの苦情はすべてカスハラになるの?」「会社は具体的に何を準備すればいいの?」と気になっている方もいるのではないでしょうか。
この記事では、厚生労働省が公表している法令・指針をもとに、制度の概要と企業が知っておきたい主な内容を整理します。

この記事で分かること

2026年10月からカスハラ対策が義務化されます

2025年6月に労働施策総合推進法などの改正法が公布され、
2026年10月1日から、職場におけるカスタマーハラスメントを防止するための措置を講じることが事業主の義務
となります。

対象となるのは、接客業や小売業など、お客様と直接接する機会が多い業種だけではありません。
カスタマーハラスメントにおける「顧客等」には、商品の購入者やサービスの利用者だけでなく、
取引の相手方や施設の利用者なども含まれます。

そのため、一般消費者を相手にする企業だけでなく、
企業同士で取引を行う場合にも関係する制度です。

制度の詳細や最新情報については、

厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために」

もあわせてご確認ください。

そもそもカスタマーハラスメントとは?

厚生労働省の指針では、職場におけるカスタマーハラスメントについて、
次の3つの要素をすべて満たすものとしています。

1.顧客等による言動である

顧客、取引の相手方、施設の利用者など、
事業に関係する人からの言動であることです。

2.社会通念上許容される範囲を超えている

要求の内容や、言動の手段・態様などが、
社会通念に照らして許容される範囲を超えていることです。

3.労働者の就業環境が害される

その言動によって労働者が身体的・精神的な苦痛を受け、
就業するうえで看過できない程度の支障が生じることです。

カスハラになり得る言動の例

厚生労働省の指針では、社会通念上許容される範囲を超える言動の例として、
次のようなものが挙げられています。

  • 商品やサービスとは関係のない要求
  • 契約内容を著しく超えるサービスの要求
  • 対応が著しく困難または不可能な要求
  • 不当な損害賠償の要求
  • 暴行や傷害などの身体的な攻撃
  • 脅迫、中傷、侮辱、暴言などの精神的な攻撃
  • 大声をあげるなどの威圧的な言動
  • 同じ要求を何度も繰り返すなどの執拗な言動
  • 長時間の居座りや電話などによる拘束的な言動

ただし、実際にカスタマーハラスメントに当たるかどうかは、
言動の内容だけで一律に決まるものではありません。
その言動が行われた経緯、業務の内容、言動の態様や頻度、
労働者への影響など、さまざまな事情を踏まえて考える必要があります。

お客様からの苦情がすべてカスハラになるわけではありません

カスハラ対策を考えるうえで、とても大切なのが
「苦情を受けた=カスタマーハラスメント」ではない
という点です。

商品に不具合があった場合に交換を求めたり、
提供されたサービスに問題があった場合に改善を求めたりするなど、
社会通念上許容される範囲で行われる申入れは、
カスタマーハラスメントには当たりません。

例 考え方
商品の不具合について交換を求める 内容や伝え方が社会通念上許容される範囲であれば、
正当な申入れとして対応する必要があります。
契約内容について説明を求める 疑問点や問題について説明を求めること自体が、
カスハラになるわけではありません。
人格を否定する暴言を繰り返す 言動の内容や態様、継続性などによっては、
カスハラに該当する可能性があります。
長時間にわたり執拗に対応を求め続ける 拘束的・継続的な言動として、
カスハラに該当する可能性があります。

企業には、従業員を守ることと同時に、
正当な申入れには適切に対応する姿勢も求められます。

「少し強く言われたからカスハラ」
「お客様が怒っているからカスハラ」
と単純に判断するのではなく、
何が起きたのかを整理することが大切です。

企業に求められる主なカスハラ対策

厚生労働省の「カスタマーハラスメント防止指針」では、
事業主が講じなければならない措置が示されています。

1.会社としての方針を明確にし、従業員へ知らせる

カスタマーハラスメントには毅然とした態度で対応し、
労働者を保護するという会社の方針を明確にします。

あわせて、どのような言動をカスハラとして考えるのか、
発生した場合にどのように対応するのかについても定め、
管理職を含む従業員へ周知します。

2.相談できる体制をつくる

従業員がカスハラを受けたときに相談できる窓口や担当者をあらかじめ定め、
従業員へ知らせておく必要があります。

カスハラに該当すると明確に判断できる場合だけではなく、
「カスハラかどうか分からないけれど困っている」
といった段階でも相談できる体制が大切です。

3.問題が起きた後に迅速・適切に対応する

相談があった場合は、事実関係を迅速かつ正確に把握し、
必要に応じて被害を受けた従業員を保護します。

例えば、担当者を交代する、複数人で対応する、
顧客等と従業員を引き離すといった対応が考えられます。
暴行や脅迫など、犯罪に該当する可能性がある場合には、
警察への通報などが必要となることもあります。

4.特に悪質なケースへの対応方針を決めておく

過度な要求を繰り返すなど、特に悪質と考えられるケースについて、
どのように対応するのかをあらかじめ決めておきます。

現場の従業員だけに判断を任せるのではなく、
管理職や関係部署へつなぐ流れをつくるなど、
実際に対応できる体制を整えることが重要です。

5.相談者のプライバシーを守り、不利益な扱いをしない

相談した従業員や関係者のプライバシーを守るための措置も必要です。

また、カスハラについて相談したことや、
事実関係の確認に協力したことなどを理由として、
解雇その他の不利益な取扱いをしてはならないことを定め、
従業員へ周知します。

ここでは主な内容を簡潔に紹介しています。
実際に事業主が講ずべき措置の詳細は、

厚生労働省「カスタマーハラスメント防止指針」

をご確認ください。

企業が今から準備しておきたいこと

カスハラ対策は、問題が起きてから考えるのではなく、
実際に起きたときに従業員が迷わず動けるよう準備しておくことが大切です。

例えば、次のような点を社内で整理しておくとよいでしょう。

  • 会社としてカスハラにどう対応するのか方針を決める
  • 自社で起こりやすいケースを想定する
  • 現場で対応する範囲と、上司へ引き継ぐ基準を決める
  • 従業員が一人で抱え込まない仕組みをつくる
  • 相談窓口や相談担当者を決める
  • 対応方法をマニュアルなどにまとめる
  • 従業員へカスハラの基本的な考え方を知らせる
  • 問題が起きた後の記録や情報共有の方法を考える

カスハラへの対応は業種や業態によって異なります。
店舗、電話窓口、訪問サービス、医療・介護、教育、
BtoBの取引などでは、起こりやすい場面も必要な対応も同じではありません。

自社の業務でどのような場面が起こり得るのかを考えながら、
実際に使える仕組みを整えていくことが重要です。

ルールを作るだけでなく、従業員への周知も大切です

会社が対応方針や相談窓口を作っても、
従業員がその内容を知らなければ、実際の場面で活用できません。

厚生労働省の指針でも、カスタマーハラスメントの内容や対応方法を
従業員へ周知することが求められており、
その方法の例として研修や講習の実施なども示されています。

特に顧客対応を行う従業員には、
次のような基本的な考え方を共有しておくことが大切です。

  • 正当な苦情とカスハラを単純に混同しない
  • 一人で無理に対応し続けない
  • 困った場合は上司や担当者へ報告する
  • 感情的に言い返さず、組織として対応する
  • 相談した従業員を責めない
  • 相手の言動や対応経緯を必要に応じて記録する

管理職や相談を受ける立場の人だけでなく、
実際に顧客や取引先と接する従業員も基本的な考え方を知っておくことで、
問題が起きたときに組織として対応しやすくなります。

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個別の事案について判断が必要な場合は、都道府県労働局や専門家などへご相談ください。

制度の詳細は厚生労働省の公式情報をご確認ください

カスタマーハラスメント対策については、
厚生労働省が法改正の内容、指針、事業主向けのパンフレットや資料などを公開しています。


厚生労働省|職場におけるハラスメントの防止のために

2026年10月からの制度改正、リーフレット、
カスハラ防止指針などが掲載されています。


あかるい職場応援団|カスタマーハラスメントとは

厚生労働省のハラスメント対策総合情報サイトです。
カスハラの定義や具体例などを確認できます。

本記事は、2026年9月時点で厚生労働省が公表している法令・指針等をもとに、制度の概要を紹介しています。
法律上の判断や個別の事案への対応については、厚生労働省・都道府県労働局や、弁護士・社会保険労務士などの専門家へご確認ください。

カスハラ対策を「現場の人だけの問題」にしないことが大切です

2026年10月1日から、事業主にはカスタマーハラスメントを防止するための措置が求められます。

問題が起きたときに担当者一人へ対応を任せるのではなく、
会社として方針を決め、相談できる体制を整え、
必要な場合には上司や関係部署が対応できる仕組みをつくっておくことが大切です。

また、正当な苦情とカスタマーハラスメントを適切に区別するためにも、
管理職だけでなく、働く人それぞれが基本的な考え方を知っておくことが役立ちます。

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